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採用・異動の豆知識

1.「誓約書」と「身元保証書」は入社時の提出書類に規定していますか?

「誓約書」とは、入社しその会社で守らなければならない約束事を定めたものです。就業規則の順守、上司の職務命令に従うこと、会社・個人情報の秘密保持義務などを誓約させるものです。
また、特に新卒者の場合は、記名・捺印することにより、今までの学生気分を捨てさせ、社会人としての新たな自覚を促すという重要な側面も持っています。
誓約事項と就業規則の服務規程を同じ内容にしておけば、就業規則違反として懲戒の対象とすることもできます。
「身元保証書」とは、従業員が故意または重大な過失により会社に損害を与えた場合は、会社のリスクを回避するため、本人と連帯してその損害を賠償することを約束させるものです。そのため保証人は1人でなく複数(通常は親権者と親戚など)選任すべきです。また積極的な損害の場合だけでなく、例えば、うつ病になってしまい会社に出てこれなくなったときでも会社は道義的な責任もあり、放置できないと思いますが、親権者が地方在住の場合であっても、もう1名の保証人は勤務地近隣在住者である旨指定しておけば安心できます。

2.内定の取消しについて

昨年の秋以降マスコミを賑わしている内定の取消しですが、学生さんの一生を左右しかねないことですので無条件に認められるものではありません。認められる場合として判例では「客観的・合理的に認められる社会通念上相当として是認することができるもの」となっていますので、慎重に規定しなければなりません。
ちなみに、私の事務所では、こんな具合にしています。
 (内定取消し事由)
採用内定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、内定を取り消し採用しない。
(1)履歴書、経歴書等の記載事項に偽りや詐称があったとき
(2)採用の条件となる資格を取得していないとき
(3)卒業など採用の前提となる条件を達成していないとき
(4)健康状態が悪化し、勤務に耐えられないとき
(5)内定後に犯罪行為を行ったとき
以下略

3.雇用の際の個人情報保護について

個人情報というと、ついクライアント等外部の個人情報のことを考えがちですが、自社の従業員に関する情報もれっきとした個人情報ですので、忘れずに規定しておく必要があります。
また、別規程としての「個人情報保護規程」は早急に作成すべきです。何故なら大手の企業は最近特にコンプライアンス重視の姿勢を鮮明にしており、取引先に対してもコンプライアンスを求めてきているのです。取引先からの個人情報の漏えいを非常に危惧しているのです。そのため取引に際し、「個人情報保護規程」の提出を求めてくるところが非常に多くなってきています。もしこの規程がないと最悪の場合取引できないことになってしまいますので忘れずに整備してください。

4.試用期間の延長などについて

通常採用してすぐに従業員とせずに、一定期間適性を見定めるために試用期間を設けますが、その期間では判断できない場合も出てきます。このようなときには延長するケースが多いと思いますが、延長するためには就業規則に明示する必要がありますので、必ず実行してください。
私の事務所では
(試用期間)
1.新たに採用した者については、採用の日からXヶ月間を試用期間として、本人の適性を判断する。以下略
2.前項の使用期間は、会社が必要と認めた場合、Xヶ月の範囲で期間を定め更に延長することができる。以下略
としています。
また、万が一試用期間中に休職事由に該当することとなった場合どうするかも決めておきましょう。

5.有期契約の場合、雇い止めがあることを想定し、規定しておきましょう。

まず、労働契約の締結にあたり、契約更新の有無を明示しておきましょう。
また更新する場合の条件も明らかにしておきましょう。
例えば
①自動的に更新する
②更新する場合がある
③更新しない
更に②の場合の判断基準も明らかにしておきましょう。
業務の量または進捗状況
能力
勤務成績や態度
経営状態など

6.職種や勤務地の変更ができる規程にしてください。

基本的に人事権は会社にありますが、書き忘れたため後々もめることがありますのでしっかり規定しておきましょう。ただし、職種や勤務地を特定する特約をしてしまうとこれに拘束されますので、採用時に調子よく不要な約束などは決してしないよう注意してください。

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