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賃金の豆知識

賃金の支払にについては、5つの大原則が労基法で決められています。(労基法第24条)

1.通貨払いの原則

「通貨すなわちキャッシュで払いなさい」というのが労基法の基本です。
現在は銀行振り込みが当たり前の時代ですが、労基法ができた当時は逆で現金で支払うのが当たり前だったのです。(私がサリーマンを始めたのは昭和49年でしたが、さすがに東京本社は銀行振り込みでしたが、地方の工場はまだ現金払いだったのを覚えています)ここで注意すべきは、銀行振り込みとするためには次の要件を満たさなければならないことです。
①労使協定の締結
②労働者の申出または同意(希望する賃金の範囲、金額、指定金融機関名、口座番号等)
③計算書(給与明細)の交付
④支払日の午前10時頃までに払い出しが可能なこと
⑤金融機関は1行に限定せず、複数とすること
今更何でと面倒な気がするでしょうが、後々トラブルとならないように確認してください。振込み手数料の関係で銀行を限定しているところがありますが、注意してください。

2.直接払いの原則

労働者本人以外に賃金を支払うことは禁止されていますが、例えば本人が病気で休んでいる場合にその妻子が使者としてきた場合は、支払ってもよいとされています。しかしながら、振込みが主流の現在ではあまり気にしなくてもいいでしょう。

3.全額払いの原則

賃金は、その支払うべき全額を支払わなければなりませんが、法令に定めがある場合と労使協定がある場合には賃金の一部を控除して支払うことが可能となります。法令に定めがある場合とは、所得税、住民税、雇用保険料、社会保険料のことを指します。一方、労使協定による場合とは、購買代金、寮・社宅料、社内預金、組合費、親睦会費、旅行積立金等であろうかと思いますが、協定しておくと意外に便利なのが、給与の過払いした部分の返還です。これを入れておくことにより、過払いした場合に翌月の給与から控除することが可能となりますので、協定書を一度チェックしてみてください。

4.毎月1回以上払いの原則

暦日の1日から月末までの間に1回以上支払わなくてはなりません。
年俸制の場合でも、年1回払いは許されず、それを分割して毎月1回以上支払わなければなりません。

5.一定期日払いの原則

20日、25日、月末日のように特定しなければなりません。
支払日が休日になるときは、その前日でも翌日でもかまいませんが、どちらかに特定する必要がありますので、規定もれがないよう注意してください。

次に賃金計算時における端数処理についてメモしておきます。
□ 割増賃金計算時
①1ヶ月間の時間外労働時間、休日労働時間、深夜労働時間の合計時間数の端数
30分未満を切り捨て、30分以上を切り上げはOK
(1日単位でこれをやるとNG)
②1時間単位の賃金単価、割増賃金単価の端数
50銭未満を切り捨て、50銭以上を切り上げはOK
③1ヶ月間の割増賃金(時間外、休日、深夜)総額の端数
50銭未満を切り捨て、50銭以上を切り上げはOK
□ 賃金支払額
①1ヶ月間の賃金支払額の100円未満の端数
50円未満切捨て、50円以上切り上げはOK
②1ヶ月間の賃金支払額の1、000円未満の端数
翌月の賃金に繰り越すことはOK

また、割増賃金の計算に含めないものは以下のとおりですので、確認しておきましょう。
①家族手当
②通勤手当
③別居手当
④子女教育手当
⑤住宅手当(出費に応じて支給されるものに限る。一律いくらの類はNG)
⑥臨時に支払われた賃金
⑦1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
私は、「勝べし住宅賭けてリーチ一発 」と受験のとき覚えました。

 



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